日本PMO協会 会員規約

1条(目的)

 この会員規約は、一般社団法人日本PMO協会(以下、「当協会」という。)の会員規則について定め、当協会を適切に運営することを目的とする。

2条(適用範囲)
 この会員規約は、当協会の全ての会員に適用する。

3条(会員規約遵守の義務)
 当協会の全ての会員は、この会員規約を遵守しなければならない。
 

4条(会員の定義)

 会員とは、当協会の目的に賛同した個人または団体、法人である。

 団体、法人として入会した場合、当協会は入会申込書に記載された個人を団体および法人の代表会員とみなす。

 前項において、入会申込書に記載された個人が退職等により団体に所属しなくなる場合、代表会員は後任となる代表会員(個人)を指定し、当協会はその個人を代表会員とみなす。

 

5条(入会手続)

 一般会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書(書面またはオンラインによる申込書)を提出し、代表理事の承認を得なければならない。

 所定の入会金および年会費を納め、かつ代表理事の承認を得た者は当協会に入会することができる。

 入会日は、当協会が入会金および年会費を受領した日と定める。

 

6条(入会金および年会費)

 入会金は以下とする。

 個人会員:3,000円(税別)

 法人会員:10,000円(税別)

 学生会員:3,000円(税別)

 

 年会費は以下とする。

 個人会員:10,000円(税別)

 法人会員:100,000円(税別)

 学生会員:5,000(税別)

 

 入会金は入会時のみ納めるものとする。

 過去に当協会を退会した個人、団体または法人が再度入会する場合、改めて入会金を入会時に納めるものとする。

 年会費の対象期間は毎年41日から翌年331日の1年を対象とする。

 毎年41日から930日までに入会した個人、団体または法人は1年目の年会費として上記に定める年会費の全額を納めるものとする。

 毎年101日から翌年331日までに入会した個人、団体または法人は1年目の年会費として上記に定める年会費の半額を納めるものとする。

 

7条(会員資格の有効期間)

 会員資格の期間は、毎年41日から翌年331日の1年間とする。

 年途中で入会する個人、団体または法人は、入会日から翌年331日までが会員資格の期間とする。

 会員は、当協会の請求に基づき年会費を納入することにより、会員資格を1年延長することができる。

 

8条(金銭授受に関する規定)

 当協会に納入した入会金および年会費の返還は行わない。

 当協会が振込人を識別できない場合に生じた会員の不利益について、当協会はその責を負わない。

 会員の振込が過払いとなった場合、当協会は過払金を返還する。その際にかかる手数料は会員が負担するものとする。

 

9条(変更情報の通知義務)

 入会申込書に記載された内容が変更された場合、会員は速やかに当協会に変更内容を伝えなければならない。

 前項の通知を怠ることにより会員が不利益を被ったとしても、当協会はその責を負わない。

 

10条(退会手続)

 会員は、別に定める退会届(書面)を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 退会時において、当協会は既に払い込まれた金銭の返還義務を負わない。

 

11条(会員資格の喪失)

 会員が次の各号の1に該当する場合には、その資格を喪失する。

 退会したとき

 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき

 除名されたとき

  1年以上会費等を滞納したとき

 その他、理事会により会員資格の継続が難しいと判断した場合

 

12条(除名)

 一般会員が次の各号の1に該当する場合には、理事会の決議により、これを除名することができる。

 定款のほか、理事会もしくは総会の決定に違反したとき

 当協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

 法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき

 偽計または威力を用いて当協会の業務を妨害されたとき

 その他除名すべき正当な事由があるとき

 

13条(会員規約の変更)

 当協会は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更できる。

 

 

平成30年6月 1日 改定

平成28621日 改定

平成26324日 制定