日本PMO協会有資格者倫理規程

日本PMO協会有資格者倫理規程

 

前文

 一般社団法人日本PMO協会(以下「当協会」という)は、日本におけるプロジェクトマネジメントの普及と、その健全な普及を支えるProject Management Office(以下「PMO」という)の普及とその強化を目指している。

その実現に貢献できる知識と経験を有している日本PMO協会有資格者が遵守すべき倫理規範を以下のとおり定める。

 

第1条(使命)

 日本PMO協会有資格者は、その専門的知識と経験に基づき、プロジェクトマネジメントと、その健全な普及を支えるPMOの普及とその強化に努め、所属する組織や顧客の業績の向上、社会に信頼される高品質なプロジェクトマネジメントの知識と技術を供給することに努めなければならない。

 

第2条(法の遵守)

 日本PMO協会有資格者は、法令を遵守するとともに、本倫理規程に従わなければならない。

 

第3条(品位の保持)

 日本PMO協会有資格者は、自らの使命の重要性に鑑み、品位の保持に努め、高い社会的信頼を保持するように努めなければならない。

 

第4条(社会への貢献)

 日本PMO協会有資格者は、プロジェクトマネジメントと、その健全な普及を支えるPMOの普及とその強化のために、自身の業務成果について積極的に社会に対して情報を発信し、後進の育成に協力しなければならない。ただし、自身が遵守すべきあらゆる組織や団体の守秘義務に違反することがあってはならない。

 

第5条(不正行為の禁止)

 日本PMO協会有資格者は、当協会の資格試験、資格登録、資格更新について以下の行為を代表する一切の不正行為をせず、自らの行動を規律するよう努め、正々堂々と日本PMO協会有資格者として社会に対し価値を提供しなければならない。

(1)虚偽の情報登録および申請。

(2)情報の捏造。

(3)受験申込者以外の第三者による資格試験の受験。

(4)利用規約等に違反する行為。

(5)その他、社会的モラルを逸脱した行為。

 

第6条(不正行為の通報)

 日本PMO協会有資格者は、万が一、他の日本PMO協会有資格者が不正行為を行っているもしくは行う恐れがある場合は、積極的に本倫理規程を遵守するよう働きかけなければならない。また、改善が見られない場合は日本PMO協会へ通報し、日本PMO協会有資格者倫理を維持しなければならない。日本PMO協会は通報を受けた場合、通報者の保護を優先に考え、通報者を匿名とし日本PMO協会として不正行為者に改善勧告、および適切な対処を行う。

 

第7条(継続研鑽)

 日本PMO協会有資格者は、常に自己研鑽に励み、プロジェクトマネジメントと、その健全な普及を支えるPMOの普及とその強化のために、最新の知識と技術の獲得に努めなければならない。

 

第8条(倫理規程違反に対する処置)

 日本PMO協会有資格者が本規程に抵触すると考えられる場合、または日本PMO協会有資格者として著しく体面を汚したと考えられる場合、理事会は適切な処置を行う。

 

第9条(規程の変更)

この規程は理事会の決議により変更することができる。

 

附則

この規程は、2014年5月19日から施行する。