日本PMO協会法人契約約款

日本PMO協会法人契約約款

第1条(約款の適用)
 この約款は、一般社団法人日本PMO協会(以下「当協会」という)がインターネット上で運営するインターネットを利用したラーニングシステム(以下「Eラーニングシステム」という)により提供するサービス(以下「本サービス」という)を自社の従業
員等に利用させようという企業等の法人(以下「利用法人」という)と当協会との間に適用されます。
2.本約款に定めのない事項については「日本PMO協会利用規約」によるものとします。本約款と「日本PMO協会利用規約」に重複して定められた事項については本約款が優先するものとします。

第2条(約款の変更)
 当協会は、利用法人に了承を得ることなく、事前の通知をもって本約款を随時変更することがあります。この場合には本サービスの利用条件は変更後の本約款によります。
2.変更後の本約款については、当協会が別途定める場合を除いて、当協会ウェブページ上に表示した時点より効力を発するものとします。

第3条(利用申込)
 利用法人は、本サービスを自社の従業員等に利用させる場合、本サービスの利用を申込む当協会所定の書類(以下「利用申込書」という)を提出するものとします。
2.当協会は、提出書類を審査の上、本サービスの利用を承認します。尚、審査結果によっては本サービスの利用を承認しないことがあります。
3.当協会は、審査等のために必要と認める場合、上記以外に利用法人の印鑑証明書、商業登記簿謄本、その他書類の提出を求めることができるものとします。

第4条(担当者の選任)
 利用法人は、本サービス利用に必要となる業務の遂行担当者(以下「担当者」という)を選任し、当協会所定の手続きにより必要事項を登録するものとします。
2.当協会は、担当者に対し、サービス提供形態により固有のIDおよびパスワードを発行します。IDおよびパスワードの利用は、当該IDおよびパスワードの登録者に限定するものとします。
3.利用法人は、担当者に利用法人の本約款に関する権限を委任し、本サービスの利用申込、登録内容の変更、利用料等の請求の他、当協会と利用法人との連絡や通知等について当該担当者を通じて行うものとします。
4.利用法人は、登録された担当者に変更が生じた場合、当協会所定の手続によりその旨を当協会に通知するものとします。

第5条(Eラーニングシステムへの登録)
 利用法人は、本サービスを利用させようとする自社の従業員(以下「利用者」という)の情報および本サービスの利用開始日を、利用法人自らがEラーニングシステムに登録、もしくは当協会に対し当協会所定の書類(以下「利用者リスト」という)を提出し利用者情報および本サービスの利用開始日の登録を依頼するものとします。
2.当協会は、利用法人より利用者情報および本サービスの利用開始日の登録を依頼された場合、前項の利用者リストにもとづき利用者情報をEラーニングシステムに登録します。

第6条(IDおよびパスワードの発行)
 利用者情報のEラーニングシステムへの登録後、当協会は利用者に対し固有のIDおよびパスワードを発行します。この時発行された当該IDおよびパスワードは、利用法人へ開示します。但し、当協会が利用者に発行したパスワードは、利用者により変更することができます。当協会は利用者により変更されたパスワードについては、利用者本人の承諾なしに利用法人に開示しないものとします。
2.当協会は、当協会が必要と判断した場合、IDおよびパスワードの発行を受けた利用者の本人確認を行うため、利用法人に対し必要な書類等の提示を求めることができるものとします。
3.当協会は、利用開始日をもって、利用者に対し発行したIDおよびパスワードによる本サービスの利用資格を与えるものとします。
4.利用法人は、利用者に異動、退職等があった場合は、速やかに該当利用者のIDおよびパスワードの削除を当協会に依頼するものとします。
5.異動、退社した利用者のIDおよびパスワードの削除手続きがなされずに、当該IDおよびパスワードにより本サービスの利用が行われた場合、当該サービスの利用は利用法人によりなされたものとみなします。

第7条(IDおよびパスワードの利用者と利用資格)
 IDおよびパスワードの利用は、当該IDおよびパスワードの登録者に限定するものとします。
2.利用者は、本サービスの利用により得た情報を当該利用者以外の従業員または第三者に開示したり、社内回覧したりしないものとします。
3.利用法人は、利用者もたは担当者に対し「日本PMO協会利用規約」を遵守させるものとします。利用者または担当者が本約款または「日本PMO協会利用規約」のいずれかに違反する行為をした場合、利用法人と当該利用者または担当者は連帯して責を負うものとします。

第8条(利用料)
 利用法人は、利用申込書を提出後、本サービスの利用料を本サービスの利用開始前に支払うものとします。
2.利用料および支払方法は、別途当協会が定めるとおりにします。当協会は、利用法人の承諾を得ることなく、事前の通知をもって利用料、料金体系および支払方法等を随時変更することがあります。

第9条(サービスの利用取り消しおよび利用中止)
 利用法人は、本サービスの利用開始日以降、本サービスの利用取り消し、または利用申込みをしたサービス内容、受講者の変更をできないものとし、当協会は利用が開始された本サービスの利用料の返金には応じないものとします。
2.利用法人は、本サービスの利用開始日以前に申し込みをキャンセルする場合、申し込み金額の10%をキャンセル手数料として当協会に支払うものとします。

第10条(個人情報)
 当協会は、以下の情報を個人情報として取扱います。
(1)氏名、住所、生年月日、法人名、所属部署、Eメールアドレス等、当協会のサービスを利用するにあたり必要となる登録情報。
(2)利用サービスの内容、およびその料金の請求等の取引に関する情報。
(3)当協会のサービスを利用するために当協会が付与したIDおよびパスワード。
(4)当協会のサービスを利用する過程で行われた発言、質問、解答、アンケートへの回答、および質問や解答に対する返答などの情報。ただし、開かれたEラーニングシステムの掲示板等において行われた発言は、公開されたものとして対象とはしない。
(5)当協会のサービスを利用する過程で記録された、ログイン、ログアウト等の情報、および学習の進捗状況、学習成績等の情報。ただし、法人の業務研修としてEラーニングコースを受講するにあたり、受講者が所属法人への当該情報の開示に同意している場合は、所属法人への当該情報の開示については規制されない。
(6)その他、電子メール、電話、FAX、手紙等により、当協会との間でなされた問合せや申し込み等の情報、およびそれに対する当協会からの回答や対応等の情報。
2.当協会は、前項以外の個人情報の提供は受けないものとします。

第11条(個人情報の使用)
 当協会は、前条に規定する個人情報を、以下の目的のために使用することができるものとします。
(1)当協会のサービスを提供するため。
(2)サービスの利用料金の請求等、当協会のサービス提供に付帯する業務を遂行するため。
(3)当協会のサービス利用動向の調査および分析のため。
(4)当協会の新しいサービスの研究または開発をするため。
(5)当協会からの有用な情報提供およびマーケティングを目的とした情報提供。
2.当協会は、以下の項目に該当する場合を除き、前項で規定される個人情報を第三者に開示しないものとします。
(1)利用者が個人情報の開示について別途同意している場合。
(2)前項の利用目的の達成のために、第三者と共同または委託により情報を取扱う場合。
(3)営業譲渡、分社等により営業資産の一部として、個人情報を第三者に引き継ぐ場合。
(4)個人情報を特定の第三者との間で相互に利用する場合であって、あらかじめその利用目的および特定の第三者についてあらかじめ通知され、または公表されている場合。
3.個人情報の取り扱いに関しては、本利用規約の規定のほか、当協会の利用規約およびプライバシーステートメントに従います。

第12条(利用法人への情報開示)
 当協会は、第10条に規定する利用者の個人情報を、当協会が別途定める方法により利用者が所属する利用法人に開示します。利用法人は利用者に対しあらかじめその旨を承諾させるものとします。

第13条(変更の届出)
 利用法人は、商号、請求書送付先、組織変更に伴う部課名等、当協会への届出内容に変更等があった場合、速やかに当協会所定の方法で変更の届出をするものとします。
2.当協会は、利用法人の商号の変更にあたり、商業登記簿謄本、その他必要書類の提出を求めることができるものとします。

第14条(契約の解除)
 当協会は、利用法人が次の各号のいずれかに該当する場合、当協会は何らかの催告を要せず直ちに本約款に基づき成立する契約を解除し、登録IDおよびパスワードの使用を停止することができるものとします。なお、上記解約権の行使は損害賠償の請求を妨げるものではありません。
(1)その財産または債務について、仮差押、差押、強制執行もしくは担保権実行の申立、仮登記担保契約に関する法律第3条に定める通知、または滞納処分に基づく差押もしくは担保権実行の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知を受けたとき。
(2)手形交換所の取引停止処分の原因となる不渡を1回でも出したとき。
(3)支払不能となり、支払を停止し、または破産、民事再生、もしくは会社更生手続開始の申立を受け、ないし自らその申立をしたとき。
(4)事業の全部もしくは重要な一部を他に譲渡し、もしくは中止したとき、または合併によらず解散したとき。
(5)担当者との連絡が不能となり、または組織変更その他で責任の所在が不明確になるおそれがあると当協会において判断したとき。
(6)本約款に違反し、故意もしくは過失により当協会または他の第三者に損害を与えたとき。
(7)前号の場合の他本約款に違反し、またはサービスの提供もしくは利用継続が困難であると当協会が判断したとき。
(8)その他信用状態が悪化しまたはその恐れがあると当協会において判断したとき。

第15条(専属的合意管轄裁判所)
 利用法人と当協会の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を両者の第一審専属的合意管轄裁判所とします。


附則
この約款は2014年5月18日から実施します。